売主側の引渡し義務について

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有限会社 ワッツ

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北九州市戸畑区沢見2丁目7-17

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売主側の引渡し義務について

不動産の契約書の条文の中に、現地の確定測量を

売主側の責務によって行い、買主側に境界の明示

を条件とする内容が入っています、ここで問題と

なるのが、不可抗力の場合です 隣地の所有者との

立ち合い承諾がないと当然ですが 確定出来ません。

買主側としてみても、スケジュールが全てくるって

来ます、その場合 売主買主合意の上での白紙解約

となった場合、ここで要注意!不動産仲介業者には

手数料の請求権は、あるということです、勘違い

してしまいそうですが、売買契約自体は有効です

ので、将来に渡っての予測不可能な事態として、

仲介業務には、手落ちは無しと認められています。

ここで、結果論ですが、やはり一番良いのは、

売却を決断した時、事前に隣地との境界確定を行う事

(売主様の最低限の義務として避けては通れない条件です)
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