国税の猶予について
財務省・国税庁からの特例制度によりますと、
新型コロナウイルス感染症の影響により、
国税を一時に納付することが困難な場合は、
税務署に申請することにより納税が猶予されます
現行の猶予が認められると、
原則として1年間 納税が猶予されますし、猶予中
延滞税が軽減されるとのことです、更に収入が概ね
2割以上減少している方には、更に有利な特例が
あります。延滞税なし・1年間猶予・無担保など
通常なら、所有物件に差し押さえが入る場合でも
猶予がありますので、その期間を利用して売却の
手続き相談を行ったほうが良いかと思っています。
ギリギリまで差し押さえを延ばすと、更に状況が悪化し
次の引っ越し先が、見つけにくくなるばかりか、
差し押さえが付くと、登記簿謄本に記載されてしまいますので、
希望の売却金額では売れなくなる可能性や、万が一競売に
入られますと、強制的に退去や 売却価格が決定しますので、
税金の猶予特例が利用できるうちにご相談する方が良いと
思われます。